委員長 相澤克之

目的

委員会は相澤病院に所属する職員が行う人間を直接対象とした医療行為 について、ヘルシンキ宣言(1964年6月ヘルシンキ、2000年10月エジンバラ修正) の趣旨に沿って、医学的、倫理的、社会的観点から審議することとし、特に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

  1. 医療行為の対象となる個人の人権擁護
  2. 医療行為によって生ずる対象となる個人への利益、不利益並びに危険性
  3. 医療上の貢献の予測
  4. 医療行為の対象となる個人及び親権者に理解を求め同意を得る方法
  5. 人体及び自然環境に及ぼす影響と安全性の確保

審議事項

  1. 昏睡管理規程に規定されている倫理に関する事項
  2. 緩和ケア規程に規定されている倫理に関する事項
  3. 臓器提供施設委員会規程に規定されている倫理に関する事項
  4. 患者の治療に係る医療行為のうち、倫理的検討が必要な事項
  5. 倫理コンサルテーションチームからの諮問事項

構成

議 長 副院長(医療安全担当)
議 員 副院長5名
医療安全推進室室長
相澤東病院病院長
外部委員3名(但し外部委員の内1名は弁護士とする)

開催実績

半期1回、年2回実施

  • 第1回9月28日 相澤病院臨床倫理コンサルテーションチーム事例及び件数報告
  • 第2回3月15日 倫理的判断に苦慮した事例対応