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相澤健康スポーツ医科学センター利用規約

社会医療法人財団 慈泉会 相澤健康スポーツ医科学センター(以下「当センター」といいます。)は、次のとおり本規約を定めます。

第1条(定義)

本規約において使用する主な用語を以下のとおり定義します。

「本施設」 当センターが、自ら設置・管理・運営する施設。

「お客様」 当センターと利用契約(第6条)が成立する前の本施設利用希望者

「利用者」 本施設を利用する個人およびチーム、体験者、その他の当センターが本施設の利用を認めた個人

「来館者」 利用者の保護者、指導者(コーチ等)、補助者、付添人、養護者、見学者その他の本施設を利用することを目的としていない来館者として当センターが本施設への入館を認めた個人

「利用料」 コンディショニング、体力測定、栄養指導、薬剤指導、パーソナルトレーニング、その他の当センターが定めるサービスの利用料、その他その都度当センターが定める料金の総称

第2条(本規約および諸規則)

本規約は、本施設の利用について、利用者と当センターが遵守しなければならない諸条件のうち基本となる内容を定めるものです。

第3条(当センターの目的)

当センターは、利用者が本施設を利用し、利用者の健康の維持・増進を図ることを目的として設置・運営されます。

第4条(基本事項の遵守)

1 当センターは、利用者が快適に本施設を利用することができるよう、利用者の要望および安全衛生に配慮しながら本施設の維持、サービスの提供に努めます。

2 利用者は、当センターが提供する各種サービス(以下「本サービス」といいます。)が、少なからずの危険を伴うものであることをご理解頂き、本施設の利用の際には、各自の責任において体調、安全に配慮し、当センタースタッフも怪我や事故に合わないよう配慮するものとします。

3 利用者は、当センターのコンディショニング(ポイントケア・ストレッチ等)は、医療行為・治療行為ではなく、機能維持、障害予防や健康増進目的であることを理解したうえで、当施設を利用します。

第5条(利用資格)

本施設の利用資格は、以下のとおりとします。

①本規約および諸規則を遵守できる方

②第13条1項に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員その他の反社会的勢力ではない方

③医師等により運動を禁じられておらず、本施設の利用に支障がないと申告された方

④他の利用者に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方

⑤過去の利用料等について未払いの債務のない方

⑥過去に当センターにおいて、除名またはこれに類する処分を受けたことがない方

第6条(利用契約の成立)

1 お客様と当センターとの利用契約は、お客様が、本施設窓口に来館し、本施設の利用方法や支払い方法などの説明を受けた後、本規約に同意した上で、本規約書内に自署にて署名をすること(この一連の手続を以下「登録手続」といいます。)により成立するものとします。ただし、当センターが別途異なる手続を定めた場合、当該手続によることができるものとします。

2 未成年のお客様が当センターと利用者契約を締結するには、法定代理人親権者の同意を得なければならないものとします。

第7条(利用料の支払い)

1 利用料は、原則として当センターの各種サービスを利用いただくごとに、別紙記載に定める利用料をお支払いただきます。

2 利用料の支払は、当センターが定める方法によるものとします。

3 当センターは、利用料の金額および内容を当センターの判断で変更することができるものとし、その場合は、第23条による手続により行います。

第8条(利用者証)

1 利用者には、当センターから利用者証を付与します。利用者は、利用者証の裏面に自署にて署名するものとし、当施設は、自署の署名があるものを有効な利用者証とみなします。

2 利用者は、本施設の利用に際し、利用者証を提示してください。

3 利用者は、利用者証を適切に管理し、他に譲渡、共有または貸与しないものとします。

4 利用者は、利用者証を紛失した場合または破損等により使用できなくなった場合は、速やかに当センターに届け出たうえで、当センター窓口で再発行の手続をお願いします。

第9条(個人情報保護方針)

当センターは以下のとおり個人情報保護方針を定めます。

1 当センターは、利用者の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するためセキュリティシステムの維持・管理体制の整備等の措置を講じ、個人情報2

の厳重な管理を行います。

2 当センターは、利用者の個人情報を適切に管理し次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

①利用者の同意がある場合

②利用者が希望するサービスを行うために当センターが業務を委託する業者に対して開示する場合

③法令に基づき開示することが必要な場合

3 利用者本人が個人情報の照会・修正・削除などを希望される場合には本人確認の上対応いたします。

4 当センターは保有する個人情報に関して適応される日本の法令、その他規範を遵守いたします。

第10条(利用者情報)

1 利用者は、登録手続および利用者が本施設の利用に際して、当センターが定める住所、氏名、年齢、性別、連絡先、緊急連絡先、病歴等の利用者の情報(以下「利用者情報」といいます。)を正しく当センターに申告して頂きます。また、当該利用者情報に変更が生じた場合には、速やかに当センターに当該変更内容を申告して頂きます。

2 当センターは、利用者情報を、当センターの個人情報保護方針に従い利用・管理するほか、利用者が本施設内で事故、怪我等をされた場合、必要な範囲でご家族、会社、病院その他の医療関係者及び警察等の捜査機関に開示することができるものとします。

3 本条第1項に定めるほか、当センターは、必要に応じて、利用者情報を個別に利用者から収集することができるものとします。その場合、当センターは、当該収集の目的および用途について、利用者から同意を得るものとします。

第11条(利用方法)

1 当センターは、完全予約制とします。予約は、お電話又は当センター受付窓口にて行います。

2 2回目以降の予約は利用者証内の予約票に次回の予約日時を記載いたします。当センター受付窓口にて予約票をお渡した時点で予約成立とします。

3 予約時間より遅れる場合には事前に連絡をお願いいたします。なお、連絡がなく予約時間より遅れた場合、その分サービス時間が短くなりますのでご了承ください。

第12条(利用契約の解除)

当センターは、利用者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、直ちに第6条に規定する利用契約を解除することができるものとします。

①第5条(利用資格)に定める条件に反していることが判明した場合

②利用者情報登録手続において虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明した場合

③利用者情報登録手続において当センターに申告した情報に不備や偽りがあり、当センターが本施設の利用を不適当であると判断した場合

第13条(反社会的勢力の排除)

1 本サービスの利用者は、当センターに対し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会的運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約するものとします。

①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

③暴力団員等を不当に利用していると認められる関係を有すること

④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 本サービスの利用者は、当センターに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③本施設の利用に関して、当センターの職員及び本施設の利用者等に対し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当センターの信用を毀損し、または当センターの業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為

3 本サービスの利用者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当センターは、何ら通知または催告を要せずして、当該利用者への本サービスの提供を中止し、または本規約に基づく当該利用者との間の契約を解除することができます。

4 前項に基づく解除は、当センターによる本サービスの利用者に対する損害賠償請求を妨げません。

第14条(禁止事項)

1 利用者は、本施設の運営について、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。利用者に当該行為があるときは、当センターは利用者に対し、当該行為の中止、本施設の設備の一部または全部の利用の中止、本施設からの退去等を求めることができます。

①他の利用者または当センタースタッフ等に対して叩く、殴る、蹴る、強く押す、強く掴むその他の暴力を振るうこと 3

②盗難、盗撮、のぞき、痴漢、露出、唾を吐く、その他法令または公序良俗に反する行為をすること

③本施設の設備等を持ち出すこと、本施設の設備等を叩く、殴る、蹴る、落書きするなどにより損壊すること

④本施設内に刃物等の危険物を持ち込むこと

⑤本施設内で政治活動、宗教活動を行うこと

⑥本施設において許可なく営業活動、取材活動、勧誘活動、署名活動、ビラ等の配布、張り紙の掲示、撮影等を行うこと

⑦酒気を帯びて本施設へ入館し、または本施設を利用すること

⑧他の利用者または当センターおよび当センタースタッフに対して暴言、誹謗中傷、嫌がらせ、待ち伏せ、つきまとい、個人的交友の強要その他の迷惑行為や不適切な行動をとること

⑨盲導犬等当センターが認めた以外の動物を本施設内に持ち込むこと

⑩本施設内(併設のトイレ内含む)で喫煙(電子タバコを含む)をすること

2 当センターは、利用者に以下の各号に該当する事由があると判断したときは、利用者に対し、本施設の設備の一部または全部の利用の中止、本施設からの退去を求めることができるものとします。

①第5条(利用資格)に反することが判明した場合

②発熱などの体調不良、感染症、伝染病への罹患、怪我の未完治その他本施設を利用することが不適当であると当センターが判断した場合

③利用者に同伴される来館者の行為について、当センタースタッフから是正の要請、指導を受けたにもかかわらず、協力しない場合

④利用者の言動に対して、本施設の安全配慮および秩序維持の視点から、当センターが是正を求めたにもかかわらず、是正されないと当センターが判断した場合

⑤上記各号に定めるほか、本施設の運営に支障があると当センターが判断した場合

3 利用者に前各号に該当する事項があったときは、当センターは、利用者の本施設への入館をお断りすることがあります。

4 利用者は、本契約上の地位を移転し、または、本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。

第15条(除名処分)

1 利用者に前条第1項第①号から第⑧号までのいずれかの行為があったときは、当センターは、当該利用者を直ちに除名処分とすることができるものとします。ここでいう「除名処分」とは利用者資格の剥奪を指します。

2 利用者に前条第1項のいずれかの行為または前条第2項のいずれかに該当する場合があり、当センターがその是正を求めても是正がないときは、当センターは当該利用者を除名処分とすることができるものとします。

3 除名処分は、当センターの利用者に対する口頭または書面による通知によって行うものとし、口頭で行ったときは後日これを確認する書面を送付するものとします。

4 利用者が除名処分を受けたときは、当センターと当該利用者との利用者契約は除名処分と同時に終了します。

第16条(休業)

1 当センターは、以下の各号に定める場合、本施設の全部または一部を休業とすることがあります。

①気象、災害、突発事故、感染症の流行等その他やむをえない理由により当センターが必要と判断した場合

②法令、行政指導、社会経済情勢の著しい変化その他やむをえない事由が発生した場合

③本施設の点検、補修、改修その他本施設の運用管理上、当センターが必要と判断した場合

④年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他当センターの都合により当センターが必要と判断した場合

2 前項の規定に従い、本施設の全部または一部を休業した場合でも、当センターは、利用者に対し、既払いの利用料の返還を致しません。

第17条(サービスの中止・廃止)

1 当センターは、以下のいずれかに該当する場合、利用者に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時的に中止できるものとします。

①本サービスの提供にあたり必要なシステム・設備等の点検・保守・工事等が必要となった場合

②火災、事故、停電、天災、戦争、テロ、暴動、騒乱、労働争議その他の緊急事態の発生により、本サービスの提供が困難になった場合

③法令、行政処分等により、本サービスの提供が困難になった場合

④その他、当センターが本サービスの提供の一時停止が必要であると判断した場合

2 当センターは、本サービスの継続的な提供が困難だと判断した場合、当センターの運営上本サービスの廃止が必要であると判断した場合、その他やむをえない事由が発生した場合、お客様に通知のうえ、本サービスの提供を廃止することができるものとします。ただし、やむをえない事情がある場合、お客様への事前通知を行うことなく、本サービスの提供を廃止することがあります。

3 当センターが本サービスの提供を中止または廃止した場合、当センターは利用者に対し、利用者が支払った利用料を返還致しません。

第18条(拾得物)

1 利用者が本施設に忘れ物または落し物(以下「拾得物」といいます)をされた場合、速やかに当センターにお問い合わせください。

2 当センターは、拾得物について、当センターが別途定める保管期間経過後に処分することができるものとします。また、当センターは、腐敗等安全衛生上の問題があると判断する場合、当該保管期間に限らず拾得物を処分することができるものとします。

3 拾得物を拾得した利用者は、当センターに拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。

第19条(盗難および紛失) 4

1 利用者は、本施設が利用者および利用者以外の不特定多数の方が利用される施設であることを認識し、ご自身の持ち物が紛失や盗難事故にあわないよう適切に管理してください。

2 利用者が本施設を利用する際に生じた紛失や盗難事故について、当センターは、当センターに故意または重過失がある場合を除き、何らの賠償責任も負わないものとします。

第20条(怪我、事故等を回避するための諸注意)

1 利用者は、コンディショニング、体力測定、筋力トレーニング、集団運動指導その他のエクササイズなど、本施設における各種サービスの中には、怪我、体調の急変およびそれに付随する重篤な体調不良または疾病の発生、用具の破損、床濡れによる転倒等、各種人的・物的事故等があることをご認識ください。また、体調に不安のある利用者、服薬・通院されている利用者は、当センタースタッフにご相談ください。

2 利用者は、当センタースタッフから怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、それに従って頂きます。

3 利用者同士の行為によって怪我、事故等が生じたときは、利用者同士の責任と費用においてこれを解決するものとします。

被害にあわれた利用者が、被害を与えた利用者に対して損害の賠償を請求した場合といえども、被害を与えた利用者について故意または過失が認められないときは、補償が受けられるわけではないことをご理解ください。また、被害を与えた利用者に故意・過失がない場合には、利用者に発生した損害(怪我の治療費や休業損害、後遺症等を含む)は、利用者自身にご負担いただくこととなります。利用者は、必要に応じて自己の責任と負担で傷害保険に加入するなど、怪我、事故等についての補償を受けられる措置をおとりください。

4 被害にあわれた利用者が、当センターに対して損害の賠償を請求した場合といえども、当センターについて故意または重過失が認められないときは、補償を受けられないことをご理解ください。当センターについて故意または重過失が認められない場合に利用者に発生した損害(怪我の治療費や休業損害、後遺症等を含む)は、利用者自身にご負担いただくこととなります。利用者は、必要に応じて自己の責任と負担で傷害保険に加入するなど、怪我、事故等についての補償を受けられる措置をおとりください。当センターは、利用者が損害保険に加入していないことに伴う一切の不利益について責任を負うものではありません。

第21条(事故発生時の損害賠償)

1 当センターは善良な管理者として注意義務をもってその業務を行います。

2 当センターは、本サービスの提供に関して利用者に生じたあらゆる損害について、当センターに故意または重過失があった場合を除き、一切の責任を負いません。

3 万一、当センターの故意または重過失によって事故が発生した場合、当センターは加入している損害保険契約に基づいて支払われる保険金をもってその賠償を補填するものとします。

4 前項に基づく利用者に対する損害賠償は、直接かつ通常の損害についてのみ責任を負うものとし、当センターが加入している損害保険契約に基づいて支払われる保険金額をもってその限度とします。また、その保険契約により担保される支払事由の範囲内のみ(例えば地震などの災害等は免責)、その責任を負担するものといたします。

第22条(利用者の責任)

利用者は、本施設を利用するにあたり、故意または過失により、当センター、他の利用者または第三者に損害を与えた場合、その賠償責任を負うものとします。また、利用者に同伴される来館者が当該損害を与えた場合、利用者は、同伴した来館者と連帯して損害賠償責任を負うものとします。

第23条(本規約および諸規則の改定)

1 当センターは、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、本規約を変更する必要が生じた場合には、民法(明治29年法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)に基づき、本規約を変更することができます。

2 当センターは、前項の規定により本規約を変更する場合、その効力発生日を定め、効力発生日までに、第24条に定める方法により当センターのウェブサイトへの掲載その他の方法により以下の事項を周知するものとします。

①本規約を変更する旨

②変更後の本規約の内容

③効力発生日

3 改定された本規約および制定または改定された諸規則の内容は、全ての利用者に適用され効力を有するものとします。

第24条(告知およびご連絡)

1 本規約に別途定めがある場合を除き、当センターが利用者に対して行う告知およびご連絡は、原則として当センターのウェブサイトへの掲載及び本施設への掲示による方法といたします。

2 前項に加え、当センターは、必要に応じて、利用者への郵送、電子メール、本施設内での配布物の配布、口頭でのお声掛けなどにより、告知およびご連絡を行います。

3 当センターから利用者への郵送または電子メールは、利用者が当センターに申告した住所またはアドレスに宛て郵送、発信します。申告住所またはアドレスの相違により、郵送、発信された書面または電子メールが利用者に到達しなかった場合、当センターからの発信をもって利用者に到達されたものと見なし、利用者に対して当センターは何ら責任を負わないものとします。

附 則(2020年9月1日)

本規約は、2020年 12月 1日から適用されます。

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